
民泊の法律って何があるの?
こんなお悩みを解決します。
『民泊はダメ』というニュースを最近よく見かけます。それだけ民泊は住民の生活圏に近いところで行われています。民泊は国内外問わずのゲストが使用するため、日本人の生活リズムや常識が壊される可能性があるのは事実です。そんなことをさせないためにも法律が存在します。今回の記事では、民泊を行いと考える人が必ず知らないといけない民泊新法について説明します。
本記事の内容
- なぜ「民泊新法」ができたの?
- 民泊新法でできること・できないこと
- 届出から営業までの流れ
- 営業日数「180日制限」とは?
縁Stay|民泊ブログの信頼性

この記事を書いている私は、
賃貸物件での民泊運営と、空き家を購入しての民泊運営の両方を経験しています。
そのノウハウを発信中!
今回の記事では、民泊を始めたい人が知らないといけない『民泊新法』について深掘りします。

民泊を始めたい!って方は是非最後まで読んでみてください。
民泊新法を守らないと、そもそも運営できません。
Airbnbなどに掲載する際にも、
許可番号の記載がないと掲載できない仕組みになっています。
▶ なぜ「民泊新法」ができたの?

2018年6月に施行された「住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)」は、一般の住宅でも旅館業の許可を取らずに宿泊サービスを提供できるようにするための法律です。Airbnbなどの民泊が増えたことで、安全性や地域トラブルを防ぐ目的で作られました。

2018年にマスコミによる『闇民泊』という言葉が
社会現象になって法律ができたそうです。
かつては、個人が自宅や空き家を旅行者に貸す場合、旅館業法の「簡易宿所営業許可」が必要でした。しかし、この許可は手続きが複雑でハードルが高く、グレーゾーンでの民泊が多発。
そこで国が整備したのが「住宅宿泊事業法」です。
旅館業法(ホテル・旅館)
➡
民泊新法(住宅宿泊事業法)
➡
特区民泊(条例による特例)
※現在の民泊は主に「民泊新法」「旅館業法」「特区民泊」の3つの制度のいずれかで運営されます。
▶ 民泊新法でできること・できないこと
✅ できること
- 自宅や空き家を使って旅行者を宿泊させる
- 旅館業の許可を取らずに運営できる
- Airbnbなどの仲介サイトに掲載できる
❌ できないこと
- 年間180日を超えて営業すること
- 無届けで運営すること(違法)
- マンション管理規約で禁止されている物件での運営

マンション管理規約の設定や変更は基本的には3/4の議決権が必要。
しかし、実際には理事長の意見に賛同します!って票がいくつもある。
なので、民泊をしてはいけないっていう管理規約がないけど
民泊ダメって法律作りますってなった際に
賛成の方は〜?ってなると、理事長に判断を任せますって方が多数いると
どんなに真面目に民泊を運営をしますって説明する余地なく
民泊がダメになりました。ってなる可能性があります。
私が運営している神戸の場合は、
マンションで民泊ができるところはほとんどありません。
マンションでやっているところは、
一棟丸々自分の持ち物か、昔からあって誰が所有者かもわからない物件などです。
▶ 届出から営業までの流れ

図面・契約書類など
民泊新法では、「届出」が必要です。営業許可ではなく届出制なので、一定の基準を満たせば比較的スムーズに始められます。ただし、消防設備や衛生面の基準は守らなければなりません。

消防設備などは、消防署で確認するのが大切。
調べてやっても、
物件それぞれで必要な火災報知器の数などが変わるため
どこに必要かを確認して購入しましょう。
私は調べて、消防署に確認してから購入しましたが
消防の立入検査の際にここにもつけて。って
追加が入りました。一応予備があったのですぐに対応できましたが
ものがないとそれだけで1週間運営までの日数が伸びることも。。。
予備はいらないですが、
そういう可能性もあることを知っておきましょう。
民泊新法は民泊を行う上で守らないといけない法律です。
その中でも、180日制限、管理責任者の2つはとても大事なので詳しく説明します。
▶ 営業日数「180日制限」とは?

住宅宿泊事業法の最大の特徴は、年間180日までしか営業できないという点です。これは、住宅としての機能を維持しつつ、近隣トラブルを防ぐための仕組みです。
と表向きでは言っていますが、、、
実際には法律を作る際に
ホテルや宿の方から最初は60日運営などをゆわれていたが
それでは闇民泊は無くならない。ということで
双方が納得のいく形で180日になったそう。
180日まで営業OK
居住・賃貸・空き家
※自治体によってはさらに短縮している場合もあります(例:平日禁止エリアなど)。

有馬温泉の地域では冬は民泊できません。
住民への負担が大きくなることが懸念されたそうです。
儲かる時期に運営ができないのであれば、
闇民泊は激減しますね。
でも、、、空き家がたくさん出てきてるのは現実ですね。。
難しいところです。
▶ 管理業者・仲介業者の登録も義務化

民泊のトラブルを防ぐため、住宅宿泊事業法では以下のように役割が分かれています。
- 住宅宿泊事業者:実際に民泊を運営する人(オーナー)
- 管理業者:清掃・鍵管理などを代行(登録業者)
- 仲介業者:Airbnbなど、宿泊予約サイト運営会社

私は、住宅宿泊事業者でありながら、
管理業者でもあります。
管理業者ができたのは、
住宅宿泊事業者が外部に委託したい際に
問題が発生したら誰の責任になるか曖昧になるので
管理責任者を作って、とりあえず何か問題があれば
管理責任者に責任があるってことになりました。
▶ まとめ:安心して始めるための第一歩

民泊新法によって、個人でも安心して宿泊ビジネスに参入できるようになりました。ただし、届出や180日制限、消防・衛生基準などのルールを守ることが前提です。
特に「地域の条例」によって細かな制限があるため、神戸市・大阪市・京都市などでは事前確認が必須です。
- 民泊新法=「住宅宿泊事業法」
- 年間180日以内ならOK
- 届出は都道府県または市区町村に提出
- 管理・仲介業者の登録が必要
しっかりと法令を理解して、安全・安心な民泊運営を始めましょう。



コメント