縁Stayが教える|民泊の始め方|Step by Step|Part4『民泊運営開始のための書類 Part2』

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縁Stayが教える|民泊の始め方|Step by Step|Part4『民泊運営開始のための書類 Part2』 はじめての民泊
民泊先生
民泊先生

今回は新チャプターのPart4
step by stepで教える
民泊の始め方です!
『民泊運営開始のための書類』
Part 2 になっています!

今回はStep by step のPart4、
Part1で民泊について理解して、
Part2では物件探しについて、
Part3では保健所に提出する書類の一部を詳しく説明しました。

今回はPart 3で説明しきれなかった
必要な書類について桑hしく説明していきます。


では、step by stepの全体像のおさらいです。
リンクを貼っていきますので
見返せるようにしておきますね。

できるだけわかりやすく、
自分の経験をもとに書いていきます。

縁Stayでは個別コンサルも行っています。
民泊はそれぞれの地域で必要書類が違ったり、
物件ごとにももちろん変わってきます。

ヒアリングしながら一緒に進めていけるようになっているので
お気軽に無料相談にお越しください。

縁Stay|民泊ブログの信頼性

この記事を書いている私は、
賃貸物件での民泊運営と、空き家を購入しての民泊運営の両方を経験しています。
そのノウハウを発信中!

今回の記事では、民泊運営で必要不可欠の作業「書類提出」Part 2 です。いつからやるべきなのか、何をすべきなのかも全て詳しく書きますね。

民泊先生
民泊先生

Step by stepで民泊運営開始まで
できるように書いているので
読んで真似してくださいね。

民泊運営のための必要書類について

民泊運営のための必要書類について

前回のおさらいです。
私が実際に提出した書類の一覧はこんな感じです。

  • 住宅宿泊事業届出書
  • 物件の登記事項証明書
  • 管理規約(マンションの場合)
  • 誓約書
  • 入居者の募集が行われていることを証する書類
  • 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
  • 住宅の図面
縁Stay
縁Stay

住宅の図面は意外と時間がかかります。
サイズを測って、
壁芯と内芯が入ります。

最終的には
登記事項証明書と似たような数字になる必要があります。

ここがなかなか数字が合いません。

必要があればお手伝いしますので
お気軽に無料相談をお使いください。

そして今回のPart2では、

  • 事前説明会のお知らせと概要
  • 住宅宿泊管理受託契約書など
  • 消防法令適合通知書

この3つを分けたのには理由があります。

それは、この3つは時間とお金がかかるからです。
では1つずつ見ていきましょう。

民泊の必要書類を1つずつ確認していく Part2

事前説明会のお知らせと概要

事前説明会のお知らせと概要

これは必要な地域とそうでない地域があるので
保健所に確認するのが確かです。

私の運営している神戸では、
これらが必要でした。

その時のルールがこちら。

民泊を行う物件近くの家にポスティングする。
ポスティングしてから1〜2週間は間を空ける。
その後説明会を実施。
その際に出た質問などをまとめる。

保健所への提出物

  • ポスティングした紙の内容
  • ポスティングした地域を示したマップ
  • 質問と回答をまとめた紙

以上のことから、
この紙を完成させるまでに
少なくても3週間かかることになります。

説明会のことはこちらで詳しく書いているので
不安な方はお読みください。

住宅宿泊管理受託契約書

住宅宿泊管理受託契約書

民泊をやる際に必ず必要になる知識として
住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理責任者の2つを知っておく必要があります。
この説明はPart1で説明したので飛ばしますね。
確認が必要な人向けにリンク貼っておきます。
<Part 1 はこちらから>

多くの人が事業者であり、
管理責任者の資格を持っていません。

私は宅建士の資格もありますが
農協が新しいルールとして取り入れた
説明会に行って話を聞いて
テストを受けて合格したら
管理責任者としての資格をもらえるのにもいきました。

私のように
事業者であり、管理責任者でも
この『住宅宿泊管理受託契約書』は必要です。

自分で自分に契約をすることになります。

縁Stay
縁Stay

多くの人が管理責任者と契約することになります。

費用は安いところで5万ぐらい。
結構高いと思いますか?

その金額には
民泊で何かあった時の責任が
すべて管理責任者にあるという点から
金額は高めになります。

ほとんどの作業を再委託されても
責任は管理責任者側にあるのが基本です。
事業者にももちろん責任は発生します。

何を提出するのか

保健所に提出をするものは
基本的には管理責任者がくれます。

書類には、契約内容が書いてます。
例えば、、

  • 契約期間
  • 対象物件について
  • 再委託について

これらは管理責任者ごとに違いますが、、、

大体は、国土交通省が出してある
フォーマットに沿ってあります。

契約書はわかりにくく作ってます。
なのでしっかり読み込みましょう。

消防法令適合通知書

消防法令適合通知書

書類編最後になります。
消防法令弟号通知書。。

名前が長いのですが、
簡単に説明すると
消防署の人が物件に来て
消防設備がちゃんとあって機能するのかを確認した
証明証のこと。

なので自分の都合で
予定などを決めれません。

縁Stay
縁Stay

前回のPart3でも説明しましたが
この書類をもらうためにも
物件を決めたら
保健所と消防署に行ってください。

保健所では必要なことを確認。
消防署では物件の図面を持っていき、
どこに何がいるのかを教えてもらう。

そして私の場合はここで
点検の日も予約をしてしまいます。
2週間ぐらいを見ていれば大丈夫。

説明会の前後でやりたいなぁ〜って感じの
スケジュール感です。

消防法令適合通知書については
別記事で詳しく説明しているので
そちらをご覧ください。

民泊運営開始のための書類を提出

民泊運営開始のための書類を提出

これらの全ての書類が揃ったら
オンラインで提出してあとは待つだけ。

最初に保健所に相談に行っているので
もし間違っていたら
電話などで再確認などの連絡をくれます。

私も物件の間取りについて
電話で説明して欲しいと言われました。

玄関横にあった仏間と靴箱が
どういう状況なのか確認をしたかったようですw

オンラインで準備を始めると
準備ができた書類から
アップロードできるので
忘れないためにも
こまめに入れていくのがおすすめです。

まとめ|書類提出編はここまで

前回のPart3と今回のPart4で
書類の提出編が終了しました。

次回のStep by Stepは
これだけはあったほうがいい家具についてや
民泊の集客で使うAirbnbの基礎設定方法などを
次回説明していきます!!

この次のステップからは
各家や部屋によって変わってきます。

実際に私が教えるコンサルもご用意していますので
お気軽にご相談ください。

家まで行って実際に見ながらの相談や
ビデオ通話で実際に見ながら
アドバイスもコンサルでは行うので
縁Stayを見て民泊を始めたい!と思った方は
お気軽にお問い合わせください。

では、次回のStep by stepで!

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