縁Stayが教える|民泊の始め方|Step by Step|Part3『民泊運営開始のための書類』

縁Stayが教える|民泊の始め方|Step by Step|Part3『民泊運営開始のための書類』 はじめての民泊
民泊先生
民泊先生

今回は新チャプターのPart3
step by stepで教える
民泊の始め方です!
『民泊運営開始のための書類』

今回はStep by step のPart3、
Part1で民泊について理解して、
Part2では物件探しについて詳しく説明しました。

今回はそれらを理解した上で
次にすべきステップに進んでいきます。

では、step by stepの全体像のおさらいです。
リンクを貼っていきますので
見返せるようにしておきますね。

できるだけわかりやすく、
自分の経験をもとに書いていきます。

縁Stayでは個別コンサルも行っています。
民泊はそれぞれの地域で必要書類が違ったり、
物件ごとにももちろん変わってきます。

ヒアリングしながら一緒に進めていけるようになっているので
お気軽に無料相談にお越しください。

縁Stay|民泊ブログの信頼性

この記事を書いている私は、
賃貸物件での民泊運営と、空き家を購入しての民泊運営の両方を経験しています。
そのノウハウを発信中!

今回の記事では、民泊運営で必要不可欠の作業「書類提出」についてまとめました。
避けては通れない道です。一緒に見ていきましょう!

民泊先生
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Step by stepで民泊運営開始まで
できるように書いているので
読んで真似してくださいね。

民泊運営開始に必要な書類について

民泊運営開始に必要な書類について

民泊用物件を見つけたら
契約をする前に保健所に連絡して、

『民泊可能です!』って
ちゃんと言質を取ってから
契約をしましょう。

そして物件の準備が進む中で
民泊運営者として、
事業者として、
書類の準備をしていきます。

民泊先生
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基本的にはオンラインですべてやっていきます。

民泊の書類はいつから準備するのが最適?

民泊の書類はいつから準備するのが最適?

民泊の書類は
民泊物件探しよりも時間がかかりません。

ですが、図面作成などは
消防設備の設置確認などでも使うので
早く作っておきたい。
*消防法令適合通知書が時間かかる。

書類の準備は
「物件契約後」から始めるのがいい。

特に、図面の作成を最初にする。
契約の時には、
転貸の許可が出ていると思うので
契約書にサインを書く際に
転貸の許可書も出すのがおすすめ。

保健所に確認して、
消防に確認に行く際には、
図面が欲しい。

図面を見ながら、
どこに何がいるのか言ってくれると思うので
それを見ながらものをすぐに揃えましょう。

物が揃う時期、設置時期が決まったら
消防署で 立ち会いの日付を調整します。

民泊の手続きはオンラインでやっていく

民泊の手続きはオンラインでやっていく

では事業者としてやるべきことをお教えします。

まずは、国土交通省のサイト
minpaku」にログインします。

そして届出新規から
民泊の届出を進めていきます。

民泊先生
民泊先生

国土交通省のminpakuサイトには
民泊に関する情報が色々あるので
時間がある時に覗いてみてね。

民泊に必要な手続きはこんな感じです。

各地域や市、自治体などによっても必要書類が変わってくるので保健所で確認が必要になります。

私が実際に提出した書類の一覧はこんな感じです。

  • 住宅宿泊事業届出書
  • 物件の登記事項証明書
  • 管理規約(マンションの場合)
  • 誓約書
  • 入居者の募集が行われていることを証する書類
  • 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
  • 住宅の図面

今回はここまで!
Part4からは↓

  • 事前説明会のお知らせと概要
  • 住宅宿泊管理受託契約書など
  • 消防法令適合通知書

では1つずつ確認していきます。

民泊の必要書類を1つずつ確認していく

住宅宿泊事業届出書

住宅宿泊事業届出書

多分どこの民泊でも必要不可欠の書類。
家についてや、事業者についての情報を入れていきます。

オンラインでできない人は
紙をコピーして書いて
保健所に持っていってもできます。

その際には、保健所の人が
紙を見ながら代わりに入力してくれてる感じです。

民泊先生
民泊先生

住宅宿泊事業届出書で気をつけるべきことを
ここから書いていきます。

まずは、書かないでいいところは白紙でいい。

次に気を付けるところは、
「住宅に関する事項」のところです。

ここが結構ややこしい。

ここで知識がいる部分は
住宅に関す事項のところ。

居室

宿泊室の㎡
宿泊室の使用に供する部分(宿泊室を除く)
合計

民泊先生
民泊先生

ここの何がややこしいのかというと、
居室は内寸面積、
残りは壁芯面積が必要なことです。

内寸面積、
壁芯面積

画像の通り、
内芯面積は壁の内側で測った建物の面積。
壁芯面積は壁や柱の中心線で測った建物の面積。


実際に物件に行って図る必要があります。
→ 間取り図だけではできません。

測った後に、間取り図にどこに柱があるのかなどをメモして
あとで計算するのがおすすめです。
その場で計算すると合わないことがほとんどです。

ここら辺はコンサルでお手伝いしているので
お気軽にお問い合わせください。

この住宅宿泊事業届出書の中の
<大五面>にある管理業務の委託に関するところは、
自分が監理業者でも必須になります。

物件の登記事項証明書

物件の登記事項証明書

これは法務局で取ることができます。

おすすめはオンラインで郵送してもらう。
1週間ぐらいで届きます。
行く手間が省ける+ちょっと安い

注意点は、オンラインですが、
夜の9時以降はできない点ぐらいです。

紙が来たら携帯で写真撮って
PDFにしたら準備完了です。

誓約書

誓約書

ここは市や自治体によっても違うかもしれないので確認が必要です。

私が提出したのは、
破産をしてないよ〜っていう紙と
欠格自由に該当しないっていう誓約書。

簡単にいうと、反社会的ではないという誓約書です。

マイナンバーカードを使ってコンビニで出せるのと
区役所に行かないともらえない場合と、
オンラインで独自の書式での提出と、、
色々なパターンがあるので
保健所でこれも確認が必要です。

民泊先生
民泊先生

最終確認をする保健所で確認するのが大切。

入居者の募集が行われていることを証する書類

入居者の募集が行われていることを証する書類

民泊の物件は常に入居者の募集が
行われている必要があります。

これにはちょっとした理由があります。

そもそも民泊とはホテルとは違います。
→ あくまで既存の住宅(人が住むための家)を有効活用するために民泊を運営している必要があるためにです。

なので、新築での運営ができないや
入居者の募集をしているなどのルールがあります。

あくまで、、
現在は空き家だけど、
本業は居住用の賃貸物件であり、
借り手が見つかるまでの間だよ〜ってことを
証明する必要があります。

民泊先生
民泊先生

どうしたらいいのかわからない場合は
コンサルでお教えしていますので
お気軽にご連絡ください。

転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類

転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類

この書式は決まっていないので
自分で作ってもOkayです。

民泊として転貸する承諾が必要です。

賃借人と賃貸人の2人が
承諾している証明ができれば大丈夫。
お互いの名前、住所、サインorハンコがあればokay。

住宅の図面

住宅の図面

これも自分で作るのがおすすめです。

必要があれば縁stayもお手伝いします。

図面に必要な記載なものは、
台所、洗面所、トイレ、玄関、浴室。
扉(どっちに開くのか)。

民泊先生
民泊先生

後々この図面を使って
消防法令適合通知書にも使います。

その際には、この図面に
避難経路や消防設備も書き込みます。

今回はここまで!
次回:書類編Part2へ。
消防法令適合通知書と近隣住民説明会について。

まとめ|最短ルートで進める!提出書類の効率的な揃え方

まとめ|最短ルートで進める!提出書類の効率的な揃え方

今回は書類の説明をしていきました。
図面を作ったり、
サイズを測ったりするのが
結構難しい。

縁stayはstep by stepで
立ち上げまでサポートすることも可能ですので
お気軽にご連絡くださいね。

では、書類編part2へ!

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